身体の障害によって寝たきりの状態にしかできなくなり、介護が必要になった人は特別障害者になります。特別障害者が控除対象の配偶者や扶養親族であったら、受けられる所得控除は2種類で、さらに高齢者の方であったら、配偶者控除や扶養控除が受けられます。
一般の控除対象である配偶者の場合が38万円の控除額になるのに対し、老人の控除対象となる配偶者は48万円の控除額となります。
なお、扶養控除では、老人扶養親族の中で同居している老親の場合は58万円、同居している老親以外の人の場合は48万円となります。
ここでの老人とは、対象年の12月31日の時点での年齢が70歳を超える人のことをいいます。
*2011年度分の所得税から、扶養控除が改正されました。その中で高齢者と関係のある部分は、扶養親族が同居している特別障害者である場合は、扶養控除の額数である35万円を加える措置の代わりに、同居特別障害者の扶養家族への障害者控除額が40万円→75万円と変わりました。
ちなみに、2011年度の前の所得税は、特別障害者に対する控除額が大きかったです。
老人扶養親族の場合は、同居老親以外のもので同居している特別障害者の場合は83万円に、それ以外の人は48万円となり、同居老親などで特別障害者の場合は93万円、それ以外の人は58万円となっていました。
したがって、もし2010年の所得税に関する場合は、寝たきりとなった母が対象年の12月31日の時点での年齢が70歳を超えていたら、扶養控除で93万円の控除額が決まることになります。
*ここでの同居老親などとは、老人扶養親族の中で、納税者やその配偶者の直系の尊属で常に生計を一つにしている人のことを言います。同時に、扶養親族が障害者でしたら、扶養控除とは別に障害者控除の27万円、特別障害者の場合は40万円の控除も可能です。