定年退職から11年が経ち、年金で何とか凌いではいるものの、年を取るにつれ急速に増加してきた医療費の負担が中々のものです。この医療費の中で控除が受けられるものにはどのようなものがあるのでしょうか。

よくわかる税金

その病状からみて、通常の支出とされる水準を遥かに超えなければ、以下の医療費の全額は国からの医療費控除の対象になります。

(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設や介護療養型医療施設、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、診療所、助産所、病院に入るための人的役務の提供に関わる対価
(2) 高齢者の医療に関わる法律上の特定保健指導(ある一定の積極的な支援によるものに限定されます)の中で、一定の基準に当てはまる人が支払うその本人の負担金
(3) 医師たちへの謝礼金や健康診断の費用以外の、医師や歯科医師による治療や診療の対価
(4) 療養や治療に要る医薬品の対価:健康促進や病気の予防のための医薬品の対価は医療費に含まれません。
(5) 柔道整復師やあんまマッサージ指圧師、きゅう師やはり師による施術の対価:体調を整えたり、疲れを癒すなどの治療と直截な関係のないものは医療になりません。
(6) 看護師、准看護師、保険医や特別に依頼をした者による治療上の世話の対価
(7) 助産師が行う分娩の介助の対価
(8) 介護福祉士からの一定の経管栄養と喀痰吸引の対価
(9) 介護保険制度に基づいて提供された一定の居住サービス・施設の本人の負担額
(10) 日本臓器移植ネットワークに支払う、臓器移植の斡旋に関わる患者の負担金や、骨髄移植推進財団に支払う、骨髄移植の斡旋に関わる患者の負担金
(11) 以下の費用で、医師などから行われる治療や診療、施術や分娩の介助を受けるための直接的な必須品
a.医師などによる治療や診療のための必須品である義手や義足、義歯、松葉杖などを購入するための費用
b.傷病によって大概6カ月を過ぎて寝たきりの状態になって医師から治療を受けている場合に、おむつを使用する必要があるとみなされる時のおむつ代:医師から発行された「おむつ使用証明書」が要ります。
c.医師などによる治療などを受けるための通院費、入院する時の部屋代や食事代、医師などの送迎費、コルセットなどの医療用器具などを購入するための費用やその貸借料で一般的に必要だとされるもの:通院する時の自家用車にかかるガソリン代や駐車場の料金は含まれません。

*この場合で、医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書にその支出を証する例収書などを添えるか見せる必要があります。E-TAXで確定申告を行う場合は、領収書の提示や提出の代わりにその内容を入力して送ることも可能です。
*医療費の中には、知的・身体障害者福祉法などの定めによって都道府県や市町村に納付する費用額の中で、医師などの治療などに相当するものやa、bに当てはまる費用なども含まれます。
*おむつ代についての医療費控除の適用期間が2年目以降になる場合に、介護保険法の要介護認定を貰った一定の者は、市町村長などが交付する「おむつ使用確認書」などを「おむつ使用証明書」の代わりに使うことが可能です。