高齢者の医療制度に関する控除の支払いの方法について教えて下さい。

よくわかる税金

高齢者の医療費に関わる控除には、2種類があります。一つは後期高齢者の医療制度の保険料に関わる控除で、居住者が年ごとに、自分や自分と生計を一つにする配偶者とその他の親戚に負担がかかる社会保険料を支払った場合に、ぞの支払者に社会保険料の控除ができることとなります。
2008年4月から、実施されている後期高齢者医療制度では、その保険料が年金から特別徴収される方法で納付することが原則となります。この場合、その保険料の支払者は年金の受給者本人であり、その年金の受給者にはこの控除の適用ができます。
その反面、2009年4月の後からの保険料に関しては、市区町村などに特定の手続きをすることで、年金からの特別徴収の代わりに、講座の振替の方法を選ぶことができます。この場合は、講座の振替でその保険料を出した人(被保険者や被保険者と生計を一つにしている配偶者とその他の親族に限る)に社会保険の控除の対象になります。