扶養控除は、納税者に所得税法上の控除の対象扶養家族になる人がいる場合に、ある特定の金額の所得控除を行うことをいいます。このことから、老親扶養親族の範囲に入り、同居老親の場合は58万円が控除でき、同居老親以外の人の場合は48万円の控除ができます。
ここで老人とは、対象の年の12月31日時点での年齢が70歳を超える場合の人を言い、また同居老親とは納税者・その配偶者の直系尊属などの人で納税者・配偶者と生計を一つにしている人を言います。なお、この同居の中で、病気の治療が目的で入院をし、納税者などと別居をしている場合は、その期間が1年を超える長期間であっても同居に当てはまるとみなされます。しかし、老人ホームなどの場合は、その納税者と同居しているという扱いにはなりません。