特別養護老人ホームや介護老親保健施設などから受けるほとんどの施設サービスの対価が、対象になります。
具体的には、以下の通りです。
特別養護老人ホーム、すなわち指定介護老人福祉施設と指定地域密着型介護老人福祉施設の場合は、施設サービスの対価で支払った金額の1/2相当の金額が控除の対象になります。この施設サービスには、介護費はもちろん、居住費や食費が含まれています。
介護老人保健施設の場合は、施設サービスの対価の全額が控除の対象になります。
どちらの場合も、日常の生活費と特別なサービスの費用は控除の対象外となりますのでご注意ください。
高齢者のみの施設ではありませんが、指定介護療養型医療施設の場合は、介護老人保健施設の場合と同様の扱いになります。
*日常生活費は、理美容代などの日常生活に通常必要とされている費用のことで、その負担は入所者のものになるのが妥当だと思われるものをいいます。
*指定介護療養型医療施設や介護老人保健施設での特別室の使用料は、医療費の控除対象に含まれます。
*高額介護サービス費として払い戻された場合は、そのサービス費を医療費の金額から引いて医療費の控除の金額を算出します。同時に、指定地域密着型介護老人福祉施設や指定介護老人福祉施設の施設サービス費に関する本人の負担額だけに応じる高額介護サービス費に関しては、その半分相当の額数を医療費から引いて控除金額を算出することになります。